家で遺言書を見つけた時
自筆の場合
遺品整理中に、遺言書を発見された場合は、絶対に開封してはいけません。見つけ次第、すぐに遺言書を管轄の家庭裁判所に提出し、検認の手続きを行います。相続人と他の利害関係者の立ち会いのもとで、遺言の形式と内容を調査し、「検認調書」が作成されます。
公正証書の場合
公正証書の場合は検認の必要はありません。しかし、封が閉じられており、その上に印のある遺言書を開封する際には、家庭裁判所で相続人または、代理人が立ち会う必要があります。遺言書を勝手に開封すると、「5万円以下の過料の制裁」といった罰則規定があるので注意しましょう。封印がない遺言書については開封は自由ですが、検認は必要となりますので、家庭裁判所には行く必要があります。

遺言書が見つからない時
遺言書が見つからない時は、まずは公証役場に確認してみる
まずは、公証役場に故人名義の遺言がないかを確かめてみてください。後述しますが、公正証書遺言がある場合は、公証役場にその履歴があります。手続きした役場がわからなくとも、全国から検索することができますので、お近くの公証役場にお問い合わせください。
・遺言者の死亡を証明する戸籍謄本
・遺言者と照会者の関係性が分かる戸籍謄本
もし公証役場にある場合には必要となります。遺言書の内容は分からないので、引き取りに行く必要があります。
公証役場にない場合には、自筆遺言書を探してみる
- 書斎の机、押入れやタンス、ドレッサー、金庫、仏壇、神棚、寝室サイドテーブル
- 自分の会社の机
- 懇意にしているお寺や神社
遺言の種類について
遺言には複数種類があり、その遺言の種類に応じて対応が変わります。自筆のものが見つかる場合は基本的には「自筆証言遺言」というものになります。
1.自筆証言遺言
遺言者がご自身で作成する遺言書です。遺言者本人が遺言内容、日付、氏名を自筆で記載し捺印します。
遺言書があるケースの90%以上で利用されていますが、法で定められた形式通りに書かれていないと無効になります。費用等は一切不要です。
2.公正証書遺言
相続財産が大きい時や、相続人間で争いが起きる可能性がある場合などでは、公正証書遺言を利用することがあります。2名以上の公証人が遺言者が話した内容を遺言書にして、公証役場に保管します。偽造や改ざんの恐れが少ないことが大きなメリットとなります。費用は概ね以下の通りとなります。
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3.秘密証書遺言
遺言者本人が遺言に署名・押印した後で封をし、証人2名以上の立会いのもと公証役場で証明してもらう方式。公証人にすら知られたくない秘密がある場合などに利用することがあります。しかしながら、法的に無効となる恐れがある割に手続きが煩雑なため、現在ではあまり利用されません。
検認に必要な書類
検認には以下の書類が必要となります。
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
まとめ
まずは、身の回りから遺言書を探し出すことが大切です。
遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所への検認申し立てを忘れないようにしましょう。
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